結婚式ムービーの曲と著作権(ISUM)
好きなアーティストの曲をムービーに使いたい——そのときに必要な手続きと、手続きなしで曲を使う方法をまとめました。
なぜ手続きが必要?
市販の CD を式場でそのまま流すだけなら、利用者の手続きは必要ありません。一方、曲をムービーに入れたり DVD に焼いたりするのは、曲のコピー(複製)にあたります。複製には、作詞・作曲者の権利(著作権)と、レコード会社や歌手の権利(著作隣接権)の両方の許可が必要です。
手続きをせずに市販の曲を入れたムービーを流すと、制作した事業者や、場合によっては新郎新婦も権利の侵害に問われるおそれがあります。
ISUM のしくみ
ISUM(アイサム)は、結婚式で使う曲の権利処理をまとめて行うための団体です。ポイントは次のとおりです。
- 申請できるのはISUM に登録している事業者(式場・映像制作会社・映像制作ツールなど)だけ。新郎新婦が直接申請することはできないので、まず式場に相談します。
- 使えるのは「ISUM 楽曲データベース」に登録された曲です。CD 音源と配信音源が対象で、使えるかどうかは収録アルバムごとに違います。
- 登録されていない曲は、権利者に個別に許可を取る必要があります(式場経由でリクエストできる場合もあります)。
- 費用は2026年4月からの料金で、1曲・DVD 1枚なら税抜4,000円台が目安です(式場の手数料は別)。計算例は「ISUM の料金はいくら?」に。
場面ごとにどんな曲が合うかは「結婚式ムービーの曲の選び方」にまとめています。使いたい曲が登録されているかは、ISUM 楽曲データベースで調べられます。
曲を使う3つの方法
1. 式場に申請してもらう
市販の曲を入れたムービーを作り、式場に ISUM の手続きを頼む方法です。使う曲の音源(CD など)の提出を求められることが多いので、何が必要か早めに確認しましょう。
2. 曲なしで映像を作り、式場で曲を同時に流す
ムービーには曲を入れず、上映に合わせて式場で CD を流してもらう方法です。曲を複製しないので申請は不要ですが、映像と曲のタイミングがずれやすく、式場が対応してくれるかも確認が必要です。
3. 著作権の手続きがいらない曲を使う
商用利用できるオリジナル曲や、結婚式での利用が認められたフリー音源を使えば、手続きは不要です。式場には「オリジナル曲(著作権フリー)を使っている」と伝えておくと安心です。
SNS・ネットに載せるときの注意
ISUM の手続きは結婚式(披露宴・二次会)での上映のためのものです。市販の曲が入ったムービーを YouTube や Instagram などに載せることは対象外で、別に権利者の許可が必要になります。思い出として SNS に載せたいときは、曲を差し替えるか、手続きのいらない曲を使ったバージョンを用意しましょう。
※ この記事は一般的な情報です。手続きの方法・費用・必要なものは式場によって違うため、最終的には式場と ISUM の案内を確認してください。